TOKYO人権 第22号(平成16年6月1日発行)
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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行されます
平成15年7月、国会で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立し、同年7月16日に公布されました。この法律は公布の日から1年を経過した今年7月から施行されます。
性同一性障害をめぐっては、医療面での問題と同時に、戸籍上の取扱いや、社会的な偏見など、解決すべき多くの課題が存在しています。これらのうち、「特例法」の公布・施行によって、性同一性障害がある方で、第三条に示された要件を満たす場合は、家庭裁判所の審判を経て、戸籍上の性別表記を変更することができるようになります。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(抄)
(平成十五年七月十六日法律第百十一号)
- (趣旨)
- 第一条 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
- (定義)
- 第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
- (性別の取扱いの変更の審判)
- 第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
- 一 二十歳以上であること。
- 二 現に婚姻をしていないこと。
- 三 現に子がいないこと。
- 四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
- 五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
- 2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
(第四条、第五条-省略)
注:性同一性障害の医療面での問題に関しては、日本精神神経学会が「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」を策定しています(現在第2版)
注:診断に関する相談は専門の医療機関で取扱っています。なお、医療機関については、東京都の医療機関案内サービス「ひまわり」のホームページ(
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/)でも検索することができます。
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